- 医療費控除は、最低いくら支払いをした場合に適用されるのですか?(Yahoo!知恵袋)
- 所得200万円以上・・・医療費支払額から10万円を引いた額
- 所得200万円未満・・・医療費支払額から所得×5%を引いた額
- 確定申告コーナーから入力すれば、自動的に計算してくれます。
- 所得金額が100万円であれば、その5%の5万円を超える金額が、
199.9万円であれば10万円を引いた金額が控除の対象になる。
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁)
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医療費控除「ドラッグストアの領収書があるんだけど(なんば(難波)の税理士 角南則幸の日常日記)
所得税法には、「治療又は療養に必要な医薬品の購入。」とあります。(第73条より抜粋)
この医薬品ですが、薬事法で定められており、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品は一般用医薬品と呼ばれています。この一般医薬品は副作用の程度等により、- 第一類医薬品
- 第二類医薬品
- 第三類医薬品
- 風邪を患い、病院に行けず、市販の薬を飲んだ。
- 頭痛がひどく、その治療のために市販薬を購入し、服用。
- 自転車で転倒し、傷の手当のために、傷薬を購入。
- 医療費控除の対象品を販売している薬局(医療費控除の対象ガイド)
ドラックストアーでは第2類医薬品や第3類医薬品を簡単に購入する事が出来ますが、風邪薬とともに第3類医薬品に分類されているのど飴を一緒に購入するとそののど飴は医療費控除の対象となります。
税務署ではどのような状況でのど飴を購入したのかわかりませんから、一緒に風邪薬を購入しておけば税務署で簡単に第3類医薬品を購入したとして処理をしてくれるようです。