まりふのひと

医療費控除に関する参考情報

  1. 医療費控除は、最低いくら支払いをした場合に適用されるのですか?Yahoo!知恵袋
    • 所得200万円以上・・・医療費支払額から10万円を引いた額
    • 所得200万円未満・・・医療費支払額から所得×5%を引いた額
    • 確定申告コーナーから入力すれば、自動的に計算してくれます。
    • 所得金額が100万円であれば、その5%の5万円を超える金額が、
      199.9万円であれば10万円を引いた金額が控除の対象になる。

  2. No.1122 医療費控除の対象となる医療費国税庁
     医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
    1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
    2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
    3. 病院、診療所、介護老人保健施設介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
    4. 以下、省略
  3. 医療費控除「ドラッグストアの領収書があるんだけど(なんば(難波)の税理士 角南則幸の日常日記)
     所得税法には、「治療又は療養に必要な医薬品の購入。」とあります。(第73条より抜粋)
    この医薬品ですが、薬事法で定められており、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品は一般用医薬品と呼ばれています。この一般医薬品は副作用の程度等により、
    • 第一類医薬品
    • 第二類医薬品
    • 第三類医薬品
    に分類されます。上記に該当しない自然食品等は、医療費控除の対象とはなりません。

     それよりも重要なことは、治療又は療養に必要な医薬品の購入であるかどうか ということであります。
    • 風邪を患い、病院に行けず、市販の薬を飲んだ。
    • 頭痛がひどく、その治療のために市販薬を購入し、服用。
    • 自転車で転倒し、傷の手当のために、傷薬を購入。
    このような状況等(そのほかにもいろいろなケースがあるでしょう)であれば、医療費控除の対象になると思われます。

     ドラッグストアで医薬品を購入し、その代金を医療費控除の対象とされたい場合には、「商品名」「使用目的」等をレシートや領収書に記載していただき、治療又は療養に必要な医薬品の購入であったことが客観的にわかるようにされることをお勧めいたします。
  4. 医療費控除の対象品を販売している薬局(医療費控除の対象ガイド)
     ドラックストアーでは第2類医薬品や第3類医薬品を簡単に購入する事が出来ますが、風邪薬とともに第3類医薬品に分類されているのど飴を一緒に購入するとそののど飴は医療費控除の対象となります
     税務署ではどのような状況でのど飴を購入したのかわかりませんから、一緒に風邪薬を購入しておけば税務署で簡単に第3類医薬品を購入したとして処理をしてくれるようです。