今日、見出しの書類を公民館よりいただいた。
第1条 この要項は、公民館講座の育成と公民館施設の有効的な運営を行うために必要が事項を定めることを目的にする。
異論なし。
第2条 公民館が承認する公民館講座とは、次の条件を満たすものである。
承認のメリットが見つからないので、次へ。
第3条 公民館講座として承認をうけようとする団体は、公民館講座に関する「公民館講座開設承認申請書」を各公民館長に提出しなければならない。
その積りはないので、次へ。
第4条 公民館講座承認の条件は、次のとおりとする。
その積りはないので、次へ。
第5条 公民館館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、公民館講座の承認を取り消すとことができる。
関係ないので、次へ。
第6条 承認された公民館講座は、次の条項を守らなくてならない。
承認してもらう積りはないので、次へ。
第7条 公民館長は、公民館の都合により公民館講座の定例的使用日時及び部屋の変更または中止をすることができる。
マクロ的には問題ない。但し、前払いの場合、「違約金」とか「中止に伴う損害賠償」の問題が発生するのではないか。次へ。
終わり。
- この要項は、「公民館講座」を前提に作られている。
- 「公民館講座」でない場合の規定等が述べられていない。
- この辺りの「法整備」が必要である。
- それ(メリット/デメリット)を待って、パソコン同好会をどうするかを見極めたい。