時々、当団地内を軽トラックで回っている廃品回収業者が「パソコンも回収‥‥」と言っている。
パソコンは リサイクルの対象 になっている(「資源有効利用促進法」という法律らしい...)ので、そういう業者に出しても法に則って資源回収されるのか気になった。
その運転手に聞くと、「生活が掛かっているし、チャンと処理します」「出してください」という。
- 名刺をもらった。
- 言うことに間違いがないのであれば、名刺を公開しても問題ないはずだ。むしろ、喜ばれるかもしれない‥‥
※ 予備知識
パソコンを回収するには
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)
という法律があり、許認可制のようだ。そこで、広島県公安委員会のWebページを覗いてみた。
許可を受けた古物商は,ホームページを利用して古物取引を行う場合には,そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号,第7条第1項)。・・・上記名刺にあった登録番号は載っていなかった。「ホームページを利用して取引を行っていない」ということであろう。
警察行政に関するご意見・ご要望は,警察本部ホームページ で受け付けております。
また,警察職員の職務執行に関する文書での苦情の申出については,警察本部又は警察署で受け付けております。
「古物取引の許可」は受けているはずなので、広島県警警察本部広報課に電話してみた。
3回目の電話で生活環境課の担当者に電話がつながった。趣旨を述べたら、調べて折り返し電話するとのことであった。