まりふのひと

野外焼却

今年の冬は、「畑の周りを綺麗に(見通しが利くように)しよう」と取り組んでいる。その結果「イノシシも来なくなる」のではなかろうか‥‥と思うのである。綺麗にしようとすると、必然的に切り落とした枝,小枝や草等のゴミが出る。これって、燃やしてはいけないのであろうか?

※ 広報「たぶせ」平成18年12/22 No.744

知っていますか? 野外焼却は禁止されています ●町民課環境係 ℡52‐5810
 農業、林業又は漁業を営むためにやむ得ないものなどを除き、野外焼却は、法律により禁止されています。ゴミの焼却による有害なダイオキシン類の発生を防ぐため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、違反者には5年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科せられます。
 家庭から出るゴミは、必ず定期収集に出してください。

※ 広報「たぶせ」平成19年1/26 No.746

 広報12月22日号の3ページ「野外焼却は禁止されています」の文章表記方法により誤解を招き ご迷惑をおかけしました ●町民課環境係 ℡52‐5810
 家庭用小型焼却炉や庭先・空き地で家庭ゴミを野外焼却することは、ダイオキシン類の発生を抑えるため禁止されています。ただし、次のものは例外として野外焼却が認められています。
■例外として認められるもの
○農林業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わら等)…事前に日時・場所等を経済課(℡52‐5805)にご連絡ください。
○一過性の軽微な焼却(落葉や刈り取った草木) ※出来る限り町のゴミ収集に出されるようお願いします。
どんど焼き等風俗習慣上の行事や、キャンプファイヤーなど学校教育のための焼却
○法令に基づく焼却
※これらの場合でも、近隣に迷惑がかからないよう気を配り、家庭ゴミを一緒に焼却しないでください。
■詳しくは、町民課環境係までお問い合わせください。

私が知りたいのは、

  • 「一過性」とは ‥‥ Yahoo!辞書
    • 現象が一時的ですぐ消えること。
  • これまで放置してあり笹林となっていた所。このササを刈り取るのは「一過性」と言えるか?
  • 「ゴミ収集に出せ」と言っているが、2〜3m の刈り取ったササを短く切って、ゴミ袋に入れろと言うの?
  • 例えばだ。「どんど焼き」という名目で「石油製品を焼く」のは OK で、山や畑から出た「樹木や草を焼く」のは NG としたら、その根拠は何か?
  • 「出来る限り」が曖昧だ。もっと具体的に指示すべきではないか?

月曜日に町民課環境係に電話してみよう。