まりふのひと

公民館に尋ねたいこと

以下は、3日に、田布施町のWebページから投稿した内容の原稿。ベースはここ。語句の修正はあるが、主旨は変わっていない。

公民館使用料の減免中止について

麻里府公民館でパソコン同好会を運営しています見田団地の林です。
今日(3日)、田布施中央公民館長名で、「公民館講座開設承認申請書の提出について」の書類を頂きました。
その中に、「公民館使用料の減免を、平成18年度から中止する」とあります。そこでお尋ねします。
1)計算上、パソコン同好会では(最低で)年間約12万円を支払うことになります。これはどのように使われるのでしょうか?
2)支払いの拒否=公民館は使用出来ない となるでしょう。結果として、パソコン同好会は解散となります。
3)同好会の解散は問題ないのですが、社会教育課として、町として、住民のパソコン操作技術の向上を図るための構想をお聞かせください。
4)社会教育課として、無駄な経費を省くのは当然でしょう。問題は「無駄な経費か否か」です。「住民のパソコン操作技術の向上は無駄か/否か」をお尋ねします。

今日現在、返事はない。留守にしていた時、連絡があったかもしれないが、第2弾の質問事項を考えた。
町としては、「ブログという厄介なものが出来たものだ」と思っているであろう。これは、ブログをプラス思考で捕らえるか、マイナス思考で捕らえるかであって、マイナス思考で捕らえると「厄介なもの」になるのは当然である。

  1. 公民館事務室に確認したところ、「使用料は1時間210円で、準備時間も含む」とのことでした。
  2. これは、公民館を使用する全ての個人、団体に適用されるのでしょうか?
  3. 1時間未満の場合は、どのように計算されるのでしょうか?
  4. 上記のことは、どこの記述されているのでしょうか?
  5. 当同好会の使用料を計算すると、1ヶ月15,120円、年間で181,440円となります。これはどのように使われるのでしょうか?
  6. 平成18年度の公民館使用料は、町全体として、各公民館別には何円になる計画なのでしょうか?
  7. 計画に対し、平成18年度の使用料はいくらになったかの報告はあるのでしょうか?
  8. これを機に、公民館講座を中止した場合、町としては減収となりますが、そうなった場合、どのようにお考えでしょうか?
  9. 当同好会では、減免の対象となっていたのは、「地域に密着した活動」という主旨だったと思うのですが、平成18年度より、そのような活動と、例えば、一般の会社・団体等がが公民館を利用するのは同じということでしょうか?
  10. 「公民館講座」とは、何でしょうか? その、定義はどこに記されているのでしょうか?
  11. 「講座開設承認申請」はどのような場合に必要なのでしょうか? 単に、「公民館利用申込書」ではいけないのでしょうか?
  12. 提出期限の2月24日までに、提出できない場合はどうなるのでしょうか? 料金を払っても利用できないことになるのでしょうか?